2020.05.18
新型コロナウイルス感染症の影響により事業者からやむを得ず受注や契約を断られるなど
令和2年3月31日までに契約できなかった方について、
令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です!
「間に合わなかった・・・」とあきらめていた方、ぜひチェックしてみてください。
次世代住宅ポイント制度とは
消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する
住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
■やむを得ず契約ができなかった理由の事例
・事業者から受注、契約を断られた
・事業者との契約を解除した
・引渡し時期の見込みが立たず、契約をあきらめた
・本制度を利用できる見込みが立たず、契約をあきらめた
■詳しくは、下記チラシ または 国土交通省のページをご覧ください。
■また、消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応についてはこちら ↓
→ 【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について
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